世田谷区 用賀駅前の歩行者専用道路(時間帯と曜日で変わります)と一方通行


3月18日 追記:3月中旬「歩行者専用道路」になっている時間帯に通行する車をたくさん目撃しましたので、再度追記しました

⭐️ 「ほかの車も通っているから自分の車も通っていいだろう」はダメです。その車はまちがえて走っているだけかもしれません。車を運転する自分の責任として道路標識をしっかり確認しましょう!
特に車通行禁止時間帯現在時刻じぶんでたしかめましょう

⭐️ 「通行禁止道路通行許可証」を持っている車がその道路を走っている可能性があります。
 だからといって許可証(標章)のない自分の車が一緒に走っていってはダメです
 参考:通行禁止道路通行許可 警視庁  通行禁止道路通行許可証 ウィキペディア

⭐️ 道路標識を理解していない外国人運転の車は多いです。世田谷以外のナンバーの車が通行禁止時間帯に走る場合も多いです。しかし世田谷ナンバーの車でもルールを理解していない運転手はいます

参考リンク:時間帯による通行禁止を意識しよう

町のなかには「時間と曜日によって変わる歩行者専用道路」や「一方通行」の道路があります。
近所であっても、しっかり意識しないとわすれてしまったり、混乱してしまうことがあります。

◆ 用賀駅SBS(せたがや・ビジネス・スクエア)敷地まえの遊歩道は、平日も休日も午後のあいだ「歩行者専用」になります。
平日 15:00-18:00 歩行者専用道路
休日 12:00-18:00 歩行者専用道路
(ただし隣接マンション住人の車は許可車両として通行することがあります)

↑ 2025年2月、道路入口におおきな看板が設置されていました ↓

↑ 外国人の運転者で、知らない、わからない、読めない、で進入して通行する車があります。
この先には学習塾がたくさんあって夕方や日の入り後は非常に人通りが多い場所です


◆ 用賀駅の北側 おおきいほうのOKストア横の道
 平日の朝は小学生の登校があるので歩行者専用道路になります。
平日 朝 7:30-9:00 歩行者専用道路



◆ 用賀駅前 5叉路 こちらからフジスーパー方面(ココカラファイン方向と大山道方向)へは進入禁止。(入ろうとして間違いに気づいて立ち往生Uターンする車あり) 車がまちがえてUターンに手間取っていたら後続車は あおらずに落ち着いて待ってあげましょう


◆ 用賀駅前ちいさいほうのOKストアまえの道路は時間指定で歩行者専用道路になります(指定時間内は車通行禁止)
毎日 16:00-18:00 歩行者専用道路
それ以外の時間は車が対面通行できます。しかし極力 車では通らないほうがよい道路です。(用賀駅前で 車で走らないほうよい道 第2位)

こんなせまい人混みの道路ですがときどき暴走バイクや暴走車が走り抜けて危険なときがあります。
許可証のある業者の車が通行することもあります


◆ 用賀駅前商店街の「100円ショップ」「カルディ」前の道路は時間指定で歩行者専用道路になります(指定時間内は車通行禁止)
前述のSBS敷地前とおなじ条件。
平日 15:00-18:00 歩行者専用道路
休日 12:00-18:00 歩行者専用道路
(⭐️ 毎日セブンイレブン世田谷用賀4丁目店のスタッフさんなど用賀商店街の住民の方たちがオレンジ色の進入禁止バリケードを設置や解除する作業をしてくださっています。住民や買い物客の安全をいつも守ってくださって ありがとうございます。)
上記時間以外は、車が一方通行で通行できます。しかし極力 車では通らないほうがよい道路です(用賀駅前で 車で走らないほうよい道 第1位)

↑ この用賀商店街の道路は「北から南への一方通行」です。用賀七条通りから用賀駅前5叉路まで。

上用賀の住宅街にあるほそい道路はすべて一方通行です。北から南。または、南から北。
南北方向へ対面通行できる大きな道路は「西用賀通り」と「用賀中町通り」だけ。
「弦巻通り」も用賀区間は「北から南へ」の一方通行です。すこし下り坂になってますので自転車はスピード出し過ぎに注意


◆ 玉川台二丁目のセブンイレブンよこの一方通行
 店の横に路上駐車が常にあるので注意。この先の左まがりでスピード落とさないと歩行者が危険!

車は路側帯に はみださない運転をこころがけましょう。
歩行者は路側帯の内側にはいって歩きましょう。
この先、左曲がりで先が見えないのにアクセルを踏んでまがってくる危険な車がすくなくありません。車道にでているとあぶないです。歩きスマホしないで顔をあげて車のうごきを確認しましょう!

この先右側の玉川台公園のまえも一方通行です。この道路周辺には保育園や高齢者施設がたくさんあります。とにかくゆっくり運転であわてずに通行しましょう


◆ 用賀二丁目「マルデナポリ」裏側の一方通行
 マルデナポリ用賀店の裏の駐車場出口からは右折しかできません!
まちがって左折する車がときどきあるので注意


◆ 瀬田3丁目公園の西側交差点の一方通行
 この画像だと「信号機があるので勘違いしやすい」ですが一方通行です。246号側から環八へむけて車がはいってきます。246号へ出ることはできません。

・一方通行の道は、駐車場からでるときもまわりに標識がなくて進行方向を間違えることが起きやすいです。
↑この信号機は「自転車専用」の補助標識がついていないのでまちがいやすくて「信号機がこっちを向いているのだから車でも向こうへむけて走っていいのだろうな」と勘違いが起きやすいですが、誤りです。
ちかくに標識もないのでヒントがすくないですが、路面中央に制限時速が書いてあり、それが進行方向の手がかりになります

⭐️ カーナビの言いなりにならないのもだいじ!

 最近のカーナビの性能はとても良くなっています。しかし、自分が十分に知っている近所の道路などは、カーナビに表示されたとおりの道順で走ることが絶対に良いとはかぎりません。

「その道順のほうが早いのはわかっているけど、そこは住宅街のせまい道、歩行者がたくさん通る歩道なしの道路だから、大きな安全な道で走ろう」
という判断は、運転者であるじぶんで下して、じぶんで走るルートをきめる責任感、自主的な意識が運転者にはたいせつだと思います。

道路の安全状況は、時間帯や曜日によっても変わります。
例: 学校の登下校がある時間帯。
  通勤、退勤の時間帯。
 買い物客の行き来が増える時間帯、曜日など。近所の大型店舗の駐車待ち渋滞なども。 イベント開催による通行制限も発生します。
工事による車線減や通行止めなどの状況はカーナビは考慮してくれません。
(最近のカーナビはそういう情報もリアルタイムで反映されるものがあって便利ですが、小さな工事や引越し作業や業者の車が道路をふさいでいる情報までは出てきません。
雨の日、風の強い日、雪の日もさらに注意が必要。
平日であっても夏休みの期間や冬休みの期間なら人の流れに変化があります。

・運転免許証を持っていないひと
・交通ルールを勉強したことがないひと
・未成年、こども
も、交通ルールと標識、歩行者専用道路や一方通行について知識をもっておくと、
自分自身や家族、まわりのひとたちの安全度をあげることができると思います。
(⭐️ ただし、まちのなかにはかならず、この交通ルールをやぶるひと、まちがえるひと、しらなかった、という運転者が存在することを忘れず、警戒するようにしましょう)

真剣に考える点:
日本の運転免許証の試験の合格点ラインをご存知ですか?
2025年現在では、試験100点満点中90点以上で合格です。
それだけきくと、とてもレベルが高くて安全なような気がしますが、それは錯覚です。言い換えれば、
実際の道路上で運転していて、
標識や運転の判断をしていて10回のうち1回はまちがえることがあたりまえに起きる水準、だということです。
だから、車の運転者を100パーセント信じないで、歩行者や自転車の側も、自分自身でじぶんの身をまもるように気を付けることがたいせつなのです。

もちろん免許取得時にいくら勉強しても、だんだんとおぼえた交通ルールや知識はつかわなければ薄れていきますし、免許取得時よりも歳をとっていけば運動神経も低下していきます。

外国人の運転者は、日本の運転教習所レベルとはちがう内容で運転免許を取得していることも多いです。そもそも日本の車や日本の道路、標識に書かれた日本語に慣れていないことも多いです

私(じゅんちゃんおじさん)は外国で運転することが多いのですが、標識が英語表記の国はわかるのですが、フランス語表記の場所で運転したときはだいぶ不自由を感じて運転しにくかった経験があります


歩行者専用道路と関係する法律

(通行の禁止等)
第八条 歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
3 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
5 第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。
6 第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第二号、同条第三項、第百二十一条第一項第一号及び第二号 第五項については第百二十一条第一項第三号)

(歩行者用道路を通行する車両の義務)
第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第三項)

(歩行者用道路等の特例)
第十三条の二 歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者等については、第十条から前条までの規定は、適用しない。

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
令和6年11月1日 施行 現在施行

付記:(実際は、規制時間内に走行すると、違反点数2点、反則金(普通車の場合)7,000円が課せられます。「通行禁止違反」の反則金あり行政刑罰)


2025年3月18日 更新
2025年3月 初出