
⭐️ 2026年2月12日 最新の写真と情報に更新しました
世田谷区用賀駅前の道路標識(交通ルール)が変更されています
時間帯通行規制(歩行者専用道路)① 用賀駅地上くすのき公園まえ
→時間帯通行規制がなくなりました!
⭐️ 世田谷区用賀駅地上SBS(世田谷ビジネススクエア)敷地外周、くすのき公園まえ道路はこれまで午後夕方の時間は時間帯通行規制(歩行者専用道路)でしたが、2026年2月現在は常に車が通行できるように変更されています

↑ 2026年2月現在のようす。時間帯通行規制(歩行者専用道路)の標識が撤去され、ルールが変わっています
↓ 2025年以前の状態

時間帯通行規制(歩行者専用道路)② 用賀商店街100円ショップ前
⭐️ 2026年2月10日撮影、最新の標識 ↓
補助標識の内容が変更されています。これまでは曜日によって時間帯通行規制(歩行者専用道路)になる時間帯が異なっていましたが、2026年2月現在では、曜日に関係なく夕方の16時から18時(午後4時から午後6時)が、時間帯通行規制(歩行者専用道路)になっています

↑ ⭕️ これが2026年最新の正しい標識です。
↓ ❌ このグーグルマップ・ストリートビューの画像は古い標識です
時間帯通行規制(歩行者専用道路)③ OK用賀駅前店まえ道路
⭐️ 2026年2月10日撮影、最新の標識 ↓


用賀駅前ちいさいほうのOKストアまえの道路も、時間帯通行規制(歩行者専用道路)になります。
指定時間内は車は通行できません。(許可証をもった車のみ通行できます)
時間帯通行規制(歩行者専用道路)④ 京西小学校の南と北にある道路(用賀二条通りと用賀三条通り)
OK新用賀店に隣接した南北にのびる道路に予告標識があります
⭐️ 2026年2月10日撮影 ↓

用賀駅の北側 おおきいほうのOKストア(新用賀店)横の道。ちかくに「京西小学校」があり、平日の朝は小学生の登校があるので歩行者専用道路になります(用賀二条通り)
↑ 「この先 100メートル」とはどういう意味?
これは「予告」の意味です。
100メートル先にある道路部分から時間帯通行規制(歩行者専用道路)になります。
京西小学校の南門に接する道路「用賀二条通り」(西から東へすすむ一方通行道路)
が実際の時間帯通行規制(歩行者専用道路)の対象
京西小学校の北門に接する道路「用賀三条通り」(東から西へすすむ一方通行道路)も
時間帯通行規制(歩行者専用道路)の道路です
↓ 「西用賀通り」と「用賀二条通り」交差点入口にも時間帯通行規制(歩行者専用道路)の標識があります
↑ 京西小学校の南側の道路(用賀二条通り・西から東へ一方通行)
平日の朝は登校する子どもたちの安全のために時間帯通行規制(歩行者専用道路)になります。見ての通り石畳「遊歩道」のつくりになっていて、平日の朝以外でもなるべく車で通らないほうがよい道路です
↑ 京西小学校の北側の道路(用賀三条通り・東から西へ一方通行)
時間帯通行規制(歩行者専用道路)の標識が2つあり、路面にも書いてあります
・ 小学校ちかくの道路は通学時間にあわせて時間帯通行規制(歩行者専用道路)になる道路が多いです(スクールゾーン)
世田谷区中町の「中町小学校」「玉川中学校」ちかく「中町天祖神社」よこの道路も通学時間帯は、時間帯通行規制(歩行者専用道路)になります
⭐️ 時間帯通行規制(歩行者専用道路)は、車だけでなく、
バイク、スクーターも通行禁止です。
バイクを降りて押してあるくことはできます。
「自転車をのぞく」「自転車は通行可」の補助標識がある場合は、自転車は通行できます
⭐️このように道路のルールは地域住民の要望や交通事情によって変化することがあります。
この記事に記載している内容も今後また変更される可能性がありますので、常に最新の交通ルールや道路標識はハンドルをにぎっているドライバー自身が現場で責任をもって確認しましょう
・ 「ほかの車も通っているから自分の車も通っていいだろう」はダメです。その車はまちがえて走っているだけかもしれません。車を運転する自分の責任として道路標識をしっかり確認しましょう!
特に車通行禁止時間帯と現在時刻をじぶんでたしかめましょう
・ 「通行禁止道路通行許可証」を持っている車がその道路を走っている可能性があります。
だからといって許可証(標章)のない自分の車が一緒に走っていってはダメです
参考:通行禁止道路通行許可 警視庁 通行禁止道路通行許可証 ウィキペディア
・ 道路標識を理解していない外国人運転の車は多いです。世田谷以外のナンバーの車が通行禁止時間帯にまちがえて走ることも多いです。しかし世田谷ナンバーの車でもルールを理解していない運転手はいます
参考リンク:時間帯による通行禁止を意識しよう
歩行者専用道路と関係する法律
(通行の禁止等)
第八条 歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
3 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
5 第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。
6 第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第二号、同条第三項、第百二十一条第一項第一号及び第二号 第五項については第百二十一条第一項第三号)(歩行者用道路を通行する車両の義務)
第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第三項)(歩行者用道路等の特例)
第十三条の二 歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者等については、第十条から前条までの規定は、適用しない。第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
令和6年11月1日 施行 現在施行付記:(実際は、規制時間内に走行すると、違反点数2点、反則金(普通車の場合)7,000円が課せられます。「通行禁止違反」の反則金あり行政刑罰)
2026年2月12日 更新
2025年3月18日 更新
2025年3月 初出
※ 「一方通行」の記事は別のページにわけることにしました(のちほど公開します)