2023年4月23日(日)午後4時半すぎ、神奈川県相模原市中央区清新の交差点で自転車に乗っていた8歳の女の子が左折してきたトラックに巻き込まれて死亡する交通事故が起きています
・神奈川新聞
相模原の市道で左折トラックと衝突、自転車の小3女児死亡
・テレ朝ニュース(映像)
自転車の小3女児が左折のトラックに巻き込まれて死亡 父親と共に外出中に
こどもは、自分が青信号なのによこから車がくることを知らない、わからない!
まちのなかで、歩行者が横断歩道を渡るとき、歩行者信号が青色になった時、
・おなじ方向を向いて右わきにいる車が左折してきたり、
・おなじ方向を向いて左わきにいる車が右折してきたり、
・道路の反対側右ななめ前方にいて歩行者と向き合っている車が右折してきたり
・道路の反対側左ななめ前方にいて歩行者と向き合っている車が左折してきたり
することを、こどもはじゅうぶんには理解していません!!
・子供は「自分の歩行者信号が青なら安全だろう」「ぼくのほうが青色なんだから車はくるわけないよね」という間違ったおもいこみをしていることがよくあります!
・子供はじぶんがいる横断歩道にちかづいてくる(見込み予定の)車のウインカーをみること、知ることまでは、できないことが多いです。
子供は誰一人自動車運転免許証を持っていず、自動車運転教習をうけたこともありません!
・さらに信号機の種類が「時差式」「歩車分離式」「一部歩車分離式」などが混在していて、子供には「信号はこういう順番で変化するのでこうやって渡れば安全」というわかりやすい一貫性でおぼえることができません。
・さらに「五差路」や、交差点の形(角度)が変則的であったり、交差接続部分がずれて連続している複雑で危険な交差点も多くあります。
さらに、そこには地形の高低(坂)や道路周辺の建物や遮蔽物、障害物(樹木や違法駐車車両、ちょうどそこに停車している大型車)もあったり、
さらに、日没など天候や時刻による危険、視界のわるさ、
スピードを出した自転車やバイクのすり抜けなどもあります。
この上、危険な運転者による、不注意や信号無視、暴走、病気や車自体の故障による突発的な危険発生もあります。
ここにあげた、これだけ危険な状況のある危ない車道上に『ちいさなこども』が『はだかの身ひとつででていく』『交通や自動車の知識がほとんどない不利な状態で』ということをあらため大人全員が意識しなくてならないはずだと、わたしは思います。
左折右折死亡事故をそばにいるおとなが防ぐ方法
私(すずきじゅんじ)は、毎日の「交通安全みまもりゴミ拾い」活動中に、横断歩道をわたるときに、
・その横断歩道を横断中に車がはいってくる側に立って、横断する子供や高齢者の安全を確保しながら一緒にわたる。
・その際、手をしっかりあげる。その手をなるべくうごかす
・運転手の顔をしっかり見て、目であいず、会釈して「とまってくれてありがとうございます」横断歩行者の安全にじゅうぶん気を配ってくれてありがとうございます、という気持ちをこめていれば、トラブルになることはほとんどありません。
正義やルールをおしつける気持ちでなく、「いっしょにこどもたちの命をまもりましょう、悲劇が起きないようにいっしょに交通安全の努力をする理解してくれてありがたい」という目的を共有するのがたいせつだし、そうすることで、それがまわりに伝わったり、ふえていくことで、その場かぎりでなく、そのあと別の場所でも、その運手者は「ゆずりあい」「思いやり運転」「安全運転」をしてくれるようになると思います。
※注意※ この「手を上げていっしょに横断歩道を渡って安全確保の方法」は交通事故にあう命の危険性があります! だから簡単に他人にすすめることはできません。
私は歩行中であっても、ヘルメットをかぶっていますし、普通よりも目立つ服装をしています。夜間はライトもつけています。
自分自身の命の安全ももちろん重要です!
運転者は生身の人間です! 「車を運転してるんだから前を見ているだろう、ひとがいるんだから停まるにきまってるだろう」という常識が通用しないことがたびたび起こります!
車の運転手にできること
とにかくまがるとき、まがるまえから必ず『減速』、いつでも、それをからだにしみつける。実際の道路上の運転はテレビゲームやマンガや映画ではありません。つねにたくさんの本物の命がかかっています。
交通安全活動をはじめてから今もずっと考えつづけていること
『相手がおとなであっても、交通安全のルールや、より安全な行動について町のなかで意見をつたえたほうがよいかどうか?』
私はまちのなかで活動中に、大人のひとに対して交通安全の注意めいたことはほとんどしてきませんでした。
おとなのひとが堂々と信号無視で横断歩道を渡ってもそこで意見を言うようなことはほとんどしていません。
警察官のまねごとのようなことをする立場ではないと思っているし、
私が交通ルールをまもる姿を毎日まちのなかで見せたり、「お手本」をみせる活動を毎日つみかさねることで、結局それが、「直接そのひとにルールを言って議論するより」いつか自分で気がついて、「ああ、こどもたちが真似するとあぶないから、まあ、こどもがいるまえでは交通ルールまもろうかな」と思ってもらえて、自発的にそうなったほうが長続きもする本当の安全な町の空気ができていくだろうとも考えていました。
毎日いっしょうけんめいに子育てがんばって、子供のめんどうをみているお母さん、お父さん、親御さんに、それ以上 生活のなかでストレスをふやすようなことをなるべくしたくないという思いもあります。
「法律として正しいルール」「長年交通安全活動をつづけていて実感としてこのほうがより安全な行動だと知っているから」、だからといって、どこまで町内に住む「一住民・個人」という立場で、それを他人に言ってよいものかどうか…?
協調、考えや生き方はひとそれぞれ。
でも、そのなかでどうやって、たすけあって、教えあって、伝えあっていけるのか?
しかし、お母さんお父さん自身も若いです。
交通安全についての意識があまりなかったり、
お母さんお父さんとしておとなになるまでに、まわりのおとなに交通ルールや安全について教えてもらうことがあまりなくて、たまたま運よく交通事故にあわずに育っておとなになった場合、じゃあいったいいつ、その親に交通安全のルール・知識が伝わるのか?
交通安全についての知識をもっていなければ、じぶんの子供に交通安全をおしえることができません。
だから、私は、まず、遠回りであっても、
しかし、昨日また子供が被害にあってしまう死亡交通事故が起きてしまいました。
じぶんの「おとなには注意しない」という交通安全活動のやりかたはほんとうに正しいのかどうか…
かんがえつづけます
・横断歩道を家族みんなでわたるときに、歩きスマホをしているお父さんも見かけます。
・ベビーカーを押している若いお父さんが耳栓イヤホンしているのを見かけたことがあります
・砧公園のちかく上用賀でも左折巻き込みで子供の死亡事故が起きています。
・多摩堤通り沿い鎌田でも、トラックの左折巻き込みで自転車母子の死亡事故が起きています。
・他県では、
・歩道を走る子供の自転車が転倒したときに車道にとびだしてしまい後ろからきた車に轢かれる死亡事故
・子供を乗せた母子の自転車が路側帯で倒れて轢かれる死亡事故
・塾へ送っていって、車から降りた途端にこどもが轢かれる死亡事故
が起きています。
社会はつながっています。
道路上の行為もつながっています。
もし自分が車を運転している「強者」だったり、身体が大きくて強い現役男性だったりして車道上や、歩道上で、子供や高齢者やゆっくりにしか歩けない「交通弱者」に対して強引にあおったり、けちらすようないきおいですぐそばを通り抜けたりしていれば、また自分のいない別の場所で、自分の家族やたいせつなひとたちがおなじような危険な目に遭うことにならないでしょうか?
★4月23日 石川県でも小学生2人が信号無視の車に轢かれる交通事故が起きています
羽咋市で交通事故 運転手「信号や横断歩道に気づかなかった」 NHK
そのほか:
・小学生の自転車が道路の反対側の路側帯へ移動するとき、うしろを一度もふりかえらないで道路をよこぎる
・じゅうぶんよける空間があるのに、歩行者のすぐよこを接近して追い抜くあぶない自転車運転もある
・お酒を飲みながら自転車を運転すると実際に飲酒運転で捕まります!
(※急いで書いたので後日文章をわかりやすく書き直します4/24)
★まじめなお母さんたちが「こどもたちのお手本になろう」という気持ちで、自分もヘルメットをかぶって自転車に乗る姿をまちのなかでよく見かけるようになりました
福岡高等裁判所 昭和51年(う)712号 判決 道路交通法三八条一項は、「車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているところ、右規定の趣旨、目的が横断歩道における歩行者を保護、優先することにあることは言うまでもなく、右趣旨、目的及び右規定の改正経過並びに同法一条に照らして解釈すれば、右に規定されている「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解するのが相当であり、右三八条一項後段の規定は、車両等の運転者に対して、当該横断歩道により右の範囲を横断し又は横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止するなどの義務を課しているものと解される。そして、右の範囲すなわち歩行者との間に必要な安全間隔であるか否かは、これを固定的、一義的に決定することは困難であり、具体的場合における当該横断歩道付近の道路の状況、幅員、車両等の種類、大きさ、形状及び速度、歩行者の年齢、進行速度などを勘案し、横断歩行者をして危険を感じて横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、その通行を妨げるおそれがあるかどうかを基準として合理的に判断されるべきである。原審において検察官は「進路の前方」の範囲を約五メートルと陳述しているが、これは、この程度の距離を置かなければ横断歩行者の通行を妨げることが明らかであるとして福岡県警察がその取締り目的のため一応の基準として右の間隔を定めていることを釈明したものと解され、必ずしも「進路前方」の範囲が五メートル以内に限定されるものではないのであつて、この範囲は具体的状況のもとで合理的に判断されるべき事柄である。
ネット上にあった判例を引用